外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本の国際貢献として、日本の技術または知識を開発途上国等への移転を図る制度です。開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
外国人技能実習生は、受け入れ企業様との日本人従業員と同様の雇用関係のもと、労働基準法・最低賃金法等が適用されます。最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。
外国人技能実習制度の区分
技能実習制度は、入国後1年目(1号)、2,3年目(2号)、4年目,5年目(3号)の3つに区分されています。技能を習得し試験に合格することで、技能実習2号、3号と在留期間を更新することができます。
技能実習1号
- 入国1年目の在留資格
- 入国後講習(1か月程度)を含めた1年間の在留資格です。 知識と技能の習得を目的としています。
技能実習2号
- 入国2,3年目の在留資格
- 介護技能実習評価試験初級に合格した実習生が得られる2年間の在留資格です。 技能の習熟を目的としています。
技能実習3号
- 入国4,5年目の在留資格
- 介護技能実習評価試験専門級に合格した2号技能実習生が得られる2年間の在留資格です。 技能の熟達を目的としています。
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※特定実習3号の受け入れには、受け入れ企業様と監理団体(組合)が優良の認定を受けていることが必要です。
スマイルバンクで受け入れ
可能な技能実習の分野
スマイルバンク事業協同組合では、
介護職種の技能実習生の受け入れを手厚くサポートしています。
介護職種の実習生は、入国前に日本語能力試験N4以上を合格していないと入国できないため、他の業種に比べ日本語能力の高い実習生が多いです。
スマイルバンク事業協同組合では、ミャンマー政府認定の介護職業訓練学校を運営している送り出し機関との連携を図り、入国前講習から日本語も介護の知識・技術もしっかりと学んだ実習生の受け入れをしています。
介護の他に、配管、プラスチック成形の職種の受け入れ実績もございます。詳しくはお問い合わせください。
訪問介護などの訪問系サービスは、適切な指導体制を取ることが困難であることなどの理由で、技能実習の対象になっていません。
また、実習生が入国する際に事業所開設から3年以上経過している必要があります。
対象施設であるかご不明な場合はお問い合わせください。
技能実習生の受け入れ
可能人数(介護分野)
技能実習生の受け入れは、事業所単位で介護業務を行う常勤職員(=常勤介護職員)の総数に応じて設定されています。介護業務を行わない職員は、常勤であっても総数に含めることはできません。
技能実習生の総数は、事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。
お問い合わせから
受け入れまでの流れ
技能実習生の受け入れのお問い合わせから、実際に技能実習生が配属されるまでの流れを紹介します。
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- お問い合わせ
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技能実習生の受け入れをご検討の方は、お電話またはお問い合わせフォームから、お問い合わせください。
問い合わせの内容により、返信させていただくまでにお時間を頂戴する場合がございます。お電話はこちら
Tel.058-201-0880お問い合わせフォームはこちら
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- ヒアリング
- 受け入れを希望する施設(企業)様と事前に打ち合わせを行い、制度の説明・受け入れ内容などについてヒアリングを行います。
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- お申し込み
- 施設(企業)様の詳細の確認を行ったうえで、受け入れ内容にご納得いただいた後、お申し込みとなります。
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- 面接
- 施設(企業)様の雇用条件などの情報より、現地で面接希望者の募集をし、集まった希望者の中から選考面接をリモートで行います。
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- 実習生決定
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面接後、受け入れる実習生を決定し、入国のための書類作成を行います。
(技能実習計画認定や在留資格認定証明交付申請など)
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- 入国前講習
- 実習生は現地機関において、約3~4か月ほど日本語講習と介護の入国前講習を行います。
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- 実習生来日
- 受け入れ実習生は在留資格認定証明書の交付後、現地で査証を行い来日します。
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- 入国後講習
- 来日後、組合の委託講習センターにてさらに日本語、日本の文化、介護の講習を1か月行います。
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- 企業配属
- 施設(企業)様へ配属となり、実習開始となります。