特定技能制度とは

特定技能制度は、日本の人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な産業分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を持っている即戦力となる外国人を労働者として受け入れる制度です。
特定技能1号を受け入れられる特定産業分野は現在16分野、そのうち特定技能2号を受け入れられる分野は11分野です。
(2025年3月現在)
特定技能の在留資格の区分
特定技能の在留資格は、1号と2号の2つに区分されています。技能実習2号を修了した実習生は、技能水準と日本語能力水準の試験を受けることなく特定技能の在留資格に変更できます。
特定技能1号
- 知識・経験が相当程度必要な業務に就くための在留資格
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特定産業分野についての相当程度の知識または経験が必要となる技能を要求される業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間 上限5年まで 技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) 家族の帯同 基本的に認めない 支援 受け入れ企業または登録支援機関による支援あり
特定技能2号
- 熟練した技能が必要な業務に就くための在留資格
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特定産業分野についての熟練した技能を要求される業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間 更新の上限なし 技能水準 試験等で確認 家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者・子) 支援 なし
特定技能外国人の受け入れが可能な産業分野
2025年3月現在、特定技能1号は16分野、そのうち特定技能2号は11分野で特定技能外国人の受け入れが可能です。下記に記載している、特定産業分野以外の分野で受け入れることはできません。
また、分野ごとに在留資格の要件が異なるため、取得した分野以外の分野で就労をすることもできません。
各分野で従事できる具体的な業務内容は、お問い合わせください。
特定技能1号・2号の特定産業分野
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
特定技能1号のみの特定産業分野
介護
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
1号特定技能外国人に対する支援
受け入れ機関(施設・企業様)または登録支援機関は、1号特定技能外国人に対し下記の支援を行う必要があります。
- 外国人に対する入国前の事前ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
- 受け入れ・1号特定技能外国人支援計画の業務を、登録支援機関に委託することができます
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スマイルバンク事業協同組合は、登録支援機関として特定技能外国人の受け入れ・支援計画の業務を承ります。
受け入れや支援計画・手続きは、複雑で専門知識が必要になります。受け入れ企業様は、支援業務を委託することで、スムーズな受け入れができ、事業に専念できます。
スマイルバンクが支援して
いる主な特定技能の分野
スマイルバンク事業協同組合では、登録支援機関として、
介護職種の特定技能外国人の受け入れ・支援計画を手厚くサポートしています。
介護職種の特定技能外国人は、介護技能評価試験、国際交流基金日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4以上)、介護日本語評価試験に合格する必要があります。
(介護分野の技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除されます)
(2025年3月現在、介護分野は特定技能2号の受け入れの対象になっていません)
介護の他に、配管、プラスチック成形の職種の受け入れ実績もございます。詳しくはお問い合わせください。
訪問介護などの訪問系サービスは、特定技能の対象になっていません。他にも受け入れできない施設・事業がございます。
また受け入れには、出入国在留管理庁によって定められた要件を満たす必要があります。
対象施設であるかご不明な場合や、要件の詳細についてはお問い合わせください。
特定技能外国人の受け入れ
可能人数(介護分野)
介護分野の特定技能外国人の受け入れは、各介護事業所の介護業務を行う常勤職員(=常勤介護職員)の総数を上限に人数枠が制限されています。
介護業務を行わない職員、1号特定技能外国人、技能実習生、留学生、EPA介護福祉士候補者は常勤介護職員に該当しないため、常勤であっても総数に含めることはできません。
お問い合わせから
受け入れまでの流れ
特定技能外国人の受け入れのお問い合わせから、実際に特定技能外国人が配属されるまでの流れを紹介します。
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- お問い合わせ
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特定技能外国人の受け入れをご検討の方は、お電話またはお問い合わせフォームから、お問い合わせください。
問い合わせの内容により、返信させていただくまでにお時間を頂戴する場合がございます。お電話はこちら
Tel.058-201-0880お問い合わせフォームはこちら
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- ヒアリング
- 受け入れを希望する施設(企業)様と事前に打ち合わせを行い、制度の説明・受け入れ内容などについてヒアリングを行います。
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- お申し込み
- 施設(企業)様の詳細の確認を行ったうえで、受け入れ内容にご納得いただいた後、お申し込みとなります。
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- 面接
- 施設(企業)様の雇用条件などの情報より、現地で面接希望者の募集をし、集まった希望者の中から選考面接をリモートで行います。
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- 採用内定
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面接後、受け入れる特定技能外国人を決定し、入国のための書類作成を行います。
(特定技能ビザの発給や各種申請書類など)
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- ビザ申請 審査
- 作成した申請書類を出入国管理局へ提出し、審査を待ちます。審査には2ヶ月ほどかかります。
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- 特定技能外国人来日
- 受け入れ特定技能外国人は在留資格認定証明書の交付後、現地で査証を行い来日します。
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- 企業配属
- 施設(企業)様へ配属となり、業務開始となります。